こんにちは(^^♪
『今日も、ケンカ』です。
近所の小さな公園に👇のような看板が立てかけてあります。
しかもほとんどの木に…
文言も少し怖いし、当然この公園で楽しそうに遊んでいる子供たちは見かけません( ゚Д゚)
ワンコを飼っていない方の気持ちもわかりますが、見るといい気分にはなれませんよね(>_<)
でも、悪いのは間違いなくウンチを拾わずに放置する飼い主さんです!
愛犬がお散歩中にウンチをしたら、拾うのは飼い主さんとしては当然のマナー。
日頃からしっかり愛犬のウンチ処理をしている皆さまからは、理解できないと思われるかもしれませんが、一部の飼い主さんの中には、ウンチを拾わずに放置する人もいるようです。
放置ウンチなくなってくれるといいですね!!(心の声)
このままでは公園の立ち入り禁止だけでなく、お散歩も禁止になってしまう( ノД`)シクシク…
ワンコのウンチの不始末には、以下の様な法律が適用されるケースがあるようです。
犬のフンを道路や公園に放置する行為は、軽犯罪法に違反し、犯罪になります。
軽犯罪法第1条第27号には、次のように定められています。
<第1条第27号>
「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」は、「これを拘留又は科料に処する。」
犬のフンは文章中の「その他の汚物」とみなされるため、放置している場合、罰則が課せられるケースがあります。
このような行為をすれば、拘留又は科料に処せられる可能性がありますので、むやみに犬のフンを放置する行為はやめましょう。
犬のフンを道路や公園に放置する行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にも違反し、犯罪になります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律とは、一般的には「廃棄物処理法」と呼ばれる法律です。
廃棄物処理法は、「廃棄物」について、次のように定義しています。
<第2条第1項>
「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」をいう。
この定義から分かるように、犬のフンは「廃棄物」に該当することになります。
そして、次のように廃棄物処理法は、廃棄物をみだりに捨てた場合には、刑罰を科すことを定めています。
<第16条>
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」
<第25条第1項第14号>
「これに違反した場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処する。」
実際のところ、犬の散歩中に、犬のフンを道路や公園に一度放置したくらいでは、軽犯罪法や廃棄物処理法には違反しにくいのが現実です。
そこで、現実的に抵触するものとして、各自治体が定める条例というものがあります。
例えば、犬のフンの放置行為について、条例で罰金を定めている自治体もあります。
大阪府泉佐野市の「泉佐野市環境美化推進条例」には、犬のフンを放置した場合に、「1万円の過料に処する」ことが定められています。 等々
このような自治体であれば、罰金は刑罰ですから、警察に相談すれば動いてくれるケースもあります。
しかし、犬のフンの放置行為について条例でなんら定めていない自治体も存在します。
また、たとえ条例で定めていたとしても、刑罰までは定めていない自治体もあります。
一度、お住いの自治体も調べてみるのもいいかもしれませんね。
因みに、私の住む浜松市では、
快適で良好な生活環境を確保する条例(市民マナー条例)
第17条 飼い犬・ねこの飼養者は、飼い犬・ねこのふんを放置しないよう努めなければならない。
と、あり、
指導・勧告を受けた人が、正当な理由なく従わない場合には、その人に対し指導・勧告に従うように命ずることができます。
その命令にも正当な理由なく従わない場合には、その人の氏名及び住所等を公表することができます。
氏名の公表だけで、罰金はないようです。
ウンチの放置を減らすためには放置=罰金でも良いのではないかと個人的思います。
愛犬のウンチを持ち帰ることは、飼い主さんの責任。
マナーを守らないと、かわいそうな思いをするのは私たちの愛犬だということを忘れないようにしたいですね。
「今日も、ケンカ」
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