こんにちは(^^)/ 「今日も、ケンカ」です。
ガシガシブログをご覧いただきありがとうございます。
2022年6月1日から改正動物愛護法が施行され、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬・猫についてマイクロチップの装着が義務化されます。
義務付けられるのはブリーダーやペットショップの犬猫で、すでに飼っている犬・猫へのマイクロチップ装着については努力義務とのことですが、皆さんはどのように考えていますか?
私個人の意見ですが、マイクロチップを埋め込むのは、動物愛護や倫理的にはちょっと可哀想な気もします。
でも、身元が分かることで行方不明や野良と勘違いした事による捕獲・殺処分を防ぐ効果や、飼育放棄・遺棄の防止などにメリットもたくさんあると思っています。
やはり『命』ですから、いいかげんな気持ちでペットを飼うという行為に徹底した自覚と責任感を持ってもらうのには必要なのかな。
可哀想なペットを出さない為には必要なのかと思います。
(阪神淡路大震災や東日本大震災のとき、たくさんの迷子の犬・猫が発生してしまったそうです。この時、鑑札をつけていた犬(つまり「身元」がはっきりしていた犬)は100%飼い主の元に戻ることができたものの、身元確認手段が首輪のみだった犬・猫は0.5%弱しか飼い主のところに戻ってこなかった、との自治体の調査結果もあります)
一概には「良い」「悪い」とは言えない「マイクロチップの装着義務化」ですが、飼い主とペットが今よりも安心して暮らせる選択になると良いですね。
詳しくは環境省ホームページにも記載がありますのでご確認くださいね。
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マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A
※以下、環境省HPより引用
1 マイクロチップとは、どのようなものですか。
マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。最近では直径1.4mm×長さ8.2mm程度のものが主流になりつつあります。
2 マイクロチップには、どのような情報が記録されていますか。
- マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダーで読み取ります。
3 マイクロチップは、どこで装着できますか。
- 動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。
- 品種にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から埋め込むことができるとされています。
- 犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師からは「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。このマイクロチップ装着証明書は、飼い主の情報をデータベースへ登録する際に必要になりますので、なくさないように大事に保管してください。
4 マイクロチップを装着すると、どんな時に役立ちますか。
- 犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。
- その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。
※参考:指定登録機関の拾得犬猫の返還概念図
令和4年3月4日更新:
関係省庁と未調整であったため、返還概念図の掲載を取り止めます。
誤りを修正の上、再度公開する予定です。関係各所におかれましては御迷惑をおかけし申し訳ありません。
5 ブリーダーやペットショップからではなく、知人や動物保護団体などから犬や猫を譲り受けました。この犬や猫に、マイクロチップを装着しなければなりませんか。
- ブリーダーやペットショップといった販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着するように努めてください(努力義務)。
- ただし、犬や猫が迷子になったりした場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ返還できる可能性が高まりますので、できるだけ装着を検討いただきたいと考えています。
- なお、マイクロチップを装着した場合、登録は義務になります。
※参考:販売ルート以外の譲渡 [PDF:306KB]
6 飼い主の情報は、どのようにデータベースに登録すればよいですか。
- 犬や猫にマイクロチップを装着したら、データベースに飼い主の情報を登録しなければなりません。情報の登録については、販売業者以外の方も義務になります。
- 御自身のパソコンやスマートフォンを使って、オンラインで登録の申請をすることができます。
- なお、登録申請の際には、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書を添付する必要があります。
- 登録が完了すると登録証明書が発行されますので、大事に保管してください。
7 国際標準化機構(ISO)の規格に適合しないマイクロチップを装着した場合にはデータベースに登録できないのですか。
- データベースに登録できるのは、ISO規格に適合したマイクロチップを装着した場合に限ります。ISO規格に適合しない場合には登録ができないので、ISO規格に適合したマイクロチップを装着してください。
8 登録の申請先は、どこの機関になりますか。
- 環境大臣が指定した指定登録機関に登録の申請を行っていただきます。指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
- 環境省のマイクロチップ情報登録の制度は、公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)とは異なりますので、御注意ください。
- 指定登録機関の情報漏洩対策は万全で、情報にアクセスするのは自治体、警察に限られますのでご安心ください。
9 マイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、何か手続が必要ですか。
- ブリーダーやペットショップなどから犬や猫を購入した場合や、知人や動物保護団体などからマイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、データベースに新たな飼い主の情報を変更登録する必要があります。
- 変更登録の申請は、指定登録機関に対して行います。この時に、前の所有者や飼い主から犬や猫と一緒に譲り渡される登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
- 変更登録が完了すると新しい登録証明書が交付されますので、大事に保管してください。システムでオンライン申請した場合は、交付された登録証明書はすぐに受け取れます。もし、所有している犬や猫を譲り渡す場合には、この登録証明書も併せて譲り渡す必要があります。
10 犬や猫を譲り渡す場合には、登録証明書を一緒に譲り渡しますが、必ず書面(紙)である必要がありますか。メールに添付し送付しても問題ないですか。
- オンラインで申請した場合には、登録証明書は電子ファイル(PDF)でダウンロードできます。ダウンロードした登録証明書を印刷して渡しても、電子データとしてメールに添付して渡しても問題ありません。
- 新しい飼い主が変更登録を完了すると、新しい登録証明書が発行されますので、前の登録証明書は無効になります。
11 登録手数料の額はいくらですか。
- 登録手数料は、登録・変更登録1回につきオンライン申請では300円、紙申請では1,000円になります。
- 登録証明書の再交付の手数料は、オンライン申請では200円、紙申請では700円になります。
- オンライン申請の場合には、クレジットカード決済、2次元バーコード決済を予定しています。紙申請の場合には、銀行振込やコンビニ決済に対応する予定です。
- なお、このマイクロチップ登録制度に関する手数料と市町村が徴収している狂犬病予防法における犬の登録手数料とは異なりますので、御注意ください。
12 結婚により姓が変わったり、引っ越しにより住所や電話番号が変わったりした場合に、何か手続が必要ですか。
- 氏名、住所や電話番号の変更など、登録内容を変更する場合には指定登録機関に届出をする必要があります。
- オンライン又は紙による届出ができます。こちらの手続には、手数料はかかりません。
- この届出の際にも、登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
13 飼っている犬や猫が死亡した場合に、何か手続が必要ですか。
- 指定登録機関に死亡の届出をする必要があります。
- オンライン又は紙による届出ができます。こちらの手続には、手数料はかかりません。
- この届出の際にも、登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
14 令和4年6月1日より前に民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ登録制度に登録しています。何か手続が必要ですか。
- 令和4年6月1日より前にマイクロチップが装着され、民間事業者が実施しているマイクロチップ登録制度に登録している犬や猫を対象に、データベースに登録するためのwebサイトを指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会が公開しました。 ( 案内 [PDF 170KB] )
移行登録サイト
- 販売業者以外の飼い主が現在所有している犬や猫については、登録の義務はありませんが、できる限り、環境省のマイクロチップ情報登録へ登録するように検討してください。この場合の登録は無料となります。
- 令和4年6月1日以降にマイクロチップを犬や猫に装着し、登録する場合には、販売業者以外の飼い主であっても手数料がかかりますので御注意ください。
<ブリーダーやペットショップの方への注意事項>
- 報酬を受け取って、代わりに改正動物愛護管理法第39条の5に基づく登録の申請や第39条の6に基づく変更登録の申請を行うと行政書士法に違反することとなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
- 報酬にはシステム管理費や人件費、パック料金等の形で登録手数料の300円以外に上乗せして徴収することも含まれます。行政書士に依頼されるかお客様に登録の申請をしていただくよう、ご案内してください。
本Q&Aは、令和4年6月1日から始まる「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度に関する内容です。
現在、民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ情報登録制度とは異なりますので、御注意ください。
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