こんにちは、「今日も、ケンカ」です。
環境省が所管する改正動物愛護管理法が2021年6月1日、一部内容が施行されましたね。
愛犬家、愛猫家のみなさまにはうれしいお知らせですよね。
2019年6月に国会で改正法が成立しましたが、内容は特に近年問題視されている、動物への虐待や悪質な飼育業者、雑に扱うブリーダーやペットショップなどから動物たちを守る事が今回の主な改定内容となっていますね。
主なポイントは3つ。
運動スペースの確保と運動時間
ケージサイズの床面積の6倍×高さ体高の2倍の運動スペースを確保し、1日3時間以上は運動スペースに出し、運動させることを義務付ける。
1人につき繁殖犬15頭、販売犬20頭まで飼育可能
従業員1人あたりにつき、繁殖犬は15頭まで、販売犬は20頭まで飼育可能とする。(親と同居している子犬は頭数に含めない)
生涯出産回数は6回まで、メスの交配は6歳まで(満7歳未満)
ただし、満7歳時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配は7歳までとする。
また、7歳未満であろうとなかろうと、年齢や出産回数にかかわらず、繁殖に適さない個体は交配を認めない。
【動物の虐待や遺棄に関しては】
従来 =100万円以下の罰金。
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改正後=1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
どちらも厳罰化されましたが、もっと強化してもいいのではと個人的には思うところです。
数値を伴った明確な罰則強化になったことで、動物への虐待行為に対する抑止効果は上がるのではないでしょうか。
今回の改正内容だけで悪徳業者が根絶できるとは到底思えませんが、不幸なペット(家族)が一匹でも減るような、環境改善のきっかけになれば良いですよね。
約30年前の平成元年と比べて、犬猫の殺処分数は30分の1と激減しました。
それでもなお、令和2年は年間3.3万匹(犬0.6万匹、猫2.7万匹)が殺処分されています。
※環境省の統計資料より
さらに、コロナ禍では癒しを求めて、かつてないほどペットブームが巻き起こり自宅で飼育する方が増えましたが、お世話に負担を感じるなどの理由で飼育放棄する方も増えました。
悪徳なペット販売業者だけではなく、動物を飼う私たち一人ひとりが、、責任ある終生飼育と、ペット(家族)に対する愛情をしっかりと持ち続けていくことが何より大切だと思います。
また残念ながら、犬猫以外の動物種については、何ら基準の内容に変化はなく、法改正も意味がない状態になっています。
環境省は、犬猫以外の動物についても、今後基準を検討すると言っているので、継続して働きかけが必要になってきますね。
改正動物愛護管理法が、動物虐待をしっかりと抑制し、ペット(家族)がより安心・安全に暮らせる世の中になっていくことを切に望みます。
「今日も、ケンカ」